大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1026 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人豊秀夫の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。

同上告趣意について。

所論憲法違反の主張は、控訴趣意に主張なく原審も判断しない事項であり上告適

法の理由とならない。のみならず、その実質は第一審判決がした証拠の取捨判断を

非難するに過ぎないから採用の限りでない。なお記録を調べても刑訴四一一条を適

用すべき事由はない。よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年七月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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